【営業時間】
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よくある質問

税理士と公認会計士の違いは何ですか。

 税理士と公認会計士にはそれぞれ認められている独占業務があります。
 税理士の独占業務には、
・税務代理
・税務書類の作成
・税務相談
といったものがあります。
 一方、公認会計士の独占業務には、
・監査証明業務
・財務書類の調製、財務に関する調査もしくは立案
・財務に関する相談
といったものがあり、とりわけ監査証明業務は、主に大企業にニーズの高い業務と言われています。

 当事務所は、社員20人以下の会社や個人の営業、農業、不動産経営者、新規起業・開業者を専門としております。
 税務に関することはもちろん、会計処理や経営上の様々な相談、アドバイスも行います。

相談方法を知りたいのですが。

 当事務所では、税務、会計、起業・開業などに関するお客様からのご相談を、税理士が直接お聞きいたします。
 まずは、当ホームページの「お問合せ」フォーム、もしくはお電話で、お知りになりたい内容及びご相談希望日時をお知らせください。「お問合せ」フォームでご相談をお申し込みのお客様は、恐れ入りますがご相談希望日時を第3希望までご記載ください。
 なお、税理士をお探しのお客様については、初回相談、お見積り無料で対応いたしますので、どうか安心してお気軽にご相談ください。

無料相談後に、電話、メール、ダイレクトメールなどによるしつこい営業はありませんか。

 当事務所では、お客様からのご希望がない限り、当方から電話、メール、ダイレクトメールなどによるご連絡を差し上げることはございません。
 また、お客様からのご相談内容や個人情報に関しましても、お客様の同意なく第三者に提供することは絶対にありませんので、他の税理士事務所などからご連絡が行く心配もございません。
 どうか安心してお気軽にご相談ください。

電話での相談、見積りはできますか。

 当事務所では、お客様からのご相談を税理士が直接お聞きいたします。
 お客様の疑問やお悩みに正確に対応するため、電話やメールなど、面接以外のご相談はお請けしておりません。
 大変お手数ではございますが、まずは、当ホームページの「お問合せ」フォーム、もしくはお電話で、お知りになりたい内容及びご相談希望日時をお知らせいただき、日程調整の後、当事務所までお越しいただきますようお願いいたします。

「マイナンバー」について知りたいのですが。

 平成27年10月から、「マイナンバー」として12桁の個人番号と13桁の法人番号が通知されます。
 平成28年1月から、税に関する行政手続でこの「マイナンバー」が必要になります。
 個人番号と法人番号とでは、それぞれ取扱いが全く異なっており、個人番号はその情報に関して非常に厳格な取扱いが求められているのに対し、法人番号はインターネット上で公表され誰でも自由に利用することが可能です。
 個人番号は、税の申告や手続きのため税務署への提出書類に記載することはもちろんですが、税理士に申告などの手続きをする依頼する場合や、お勤め先での給料に関する税の手続きのため、税理士やお勤め先に対してもご本人やご家族の個人番号を提供することになります。
 個人番号を取扱う事業所などは、しっかりとしたルール作りと慎重な取扱いをしなければなりません。

「マイナンバー」を提供した場合、漏えいの心配はありませんか。

 当事務所では、「マイナンバー」の重要性について十分認識しており、平成27年の事務所開設時点から、ルールに沿った運用を行うために必要な対策をとっております。
 特に、お客様の個人情報に関する書類やデータの保管場所は全て施錠できる設備とするなど、万全の管理体制をとっております。
 「マイナンバー」はもちろん、それ以外の個人情報につきましても厳重なセキュリティ対策を取っておりますので、どうかご安心ください。

顧問契約をした場合、どのようなサービスを受けられるのですか。

 当事務所では、顧問契約をいただいたお客様に対し、次のようなサービスをご提供いたします。
・月次巡回監査(料金プランに応じて、税理士がお客様を訪問し、入力いただいた会計データをチェックいたします)
・月次決算による試算表、経営分析表などの作成
・電話、FAX、メール、面接等による税務、会計、経営に関する相談(料金プランに応じて、無料対応の範囲が異なります)
・源泉所得税の納付書作成
・決算書類作成
・所得税又は法人税の申告書作成
・地方税の申告書作成

※詳しい業務内容はこちらです。

簿記の知識がないのですが・・・。

 当事務所では、簿記の知識がないというお客様に対しては、会計ソフトを利用した経理をお勧めしております。
 会計ソフトは、基本的な勘定科目などがあらかじめ登録されているため、簿記の知識がないお客様でもわかりやすく記帳いただけるツールです。
 特に、事業をなさっているお客様の場合、事業内容が変わらなければ経理内容はほぼ同じパターンを繰り返すことが多いため、会計ソフトは馴染みやすいと言えます。
 当事務所指定の会計ソフトを導入いただきますと、導入から日頃の操作に至るまでしっかりサポートいたしますので、是非ご検討ください

会計ソフトを使って自前で経理業務をしていますが、税理士に頼むメリットはありますか。

 ご自身で会計ソフトを導入され、日々の記帳(入力)をなさっている方も多いことと思います。
 特に、個人事業主のお客様は、日々の記帳から税務署などへの申告手続きに至るまで、全てご自身でやっている方がほとんどかもしれません。
 もちろん、ご自身で税に関する知識をしっかり勉強され、誤りなく申告されている方もいらっしゃいますが、税務調査で誤りを指摘される方には、ご自身で全てをやっている方が多いという現実もあります。知識不足やご自身なりの誤った解釈をされていることが原因となっています。
 当事務所では、月次巡回監査や月次決算を通じて、お客様の記帳内容をきめ細かくチェックすることにより、誤りのない決算と申告ができることはもちろん、試算表や経営分析表に基づき経営改善のヒントをタイムリーにご提供いたします。

決算・申告手続きだけを依頼することはできますか。

 当事務所では、個人のお客様に限り、毎月の顧問契約によらず、決算・申告手続きだけのご依頼についてもお請けいたしております。
 ただし、申告期限までの日数やお客様の決算・申告手続きなどに要する事務量の見込みなどにより、お請けできない場合もございます。
 決算・申告手続きだけをご希望のお客様は、申告期限までに余裕を持ってご依頼いただきますようお願いいたします。

税務調査の立ち合いを依頼することはできますか。

 当事務所では、毎月の顧問契約の有無に関わらず、税務調査の立ち合いについてもお請けいたしております。
 国税組織における税務調査歴20年超の税理士が、お客様の不安や精神的負担が少しでも軽減されるよう支援するとともに、1日でも早くお仕事に専念できるよう、調査の早期終結に向けて対応いたします。

報酬の支払い方法を教えてください。

 顧問契約のあるお客様の顧問報酬や決算報酬などの各種報酬につきましては、当月末締め、翌月22日までのお支払いとさせていただいております。
 お支払い方法につきましては、現金、銀行振込、口座自動引落しのいずれかをご選択いただけます。
 なお、口座自動引落しをご利用されるお客様には、別途引落し日をご指定させていただきます。
 また、顧問契約のないお客様については、現金、銀行振込のいずれかの方法で、当事務所が指定した期日までにお支払いをお願いいたします。